つつみ鍼灸整骨院BLOG

2022.02.13

整骨院で交通事故の治療を受ける際の注意点

こんにちは。つつみ鍼灸整骨院の院長の松岡です。

今回は「整骨院で交通事故の治療を受ける際の注意点」というタイトルで、いくつかの重要なポイントをお教えしたいと思います。当院にも交通事故の患者様は多く御来院されております。交通事故による、むちうち等の症状は頸椎や腰椎が屈曲、伸展強制されることによって深部の微少な靱帯や関節を損傷し、その症状は数週間、数ヶ月、時には数年引きずることもあります。

また、見た目には第三者には全く分からないため、貴方のその「つらさ」は理解されにくいという精神的苦痛もあります。ここでは、読んでいる貴方が、貴方の大切なお体に後遺症を残さぬよう、後悔のないように注意点をあげていきます。

①診断書には正確な部位、症状名の記入をしてもらいましょう。

事故後にお体の不調がある場合、整形外科で診断書を記入してもらうのですが、その際に記載してもらう部位は正確な部位、症状名の記入をしてもらうことが重要です。

例えば首の痛みだけで無く、痛みが肩関節や腰部、背部に及ぶものであれば、レントゲンなどをとってもらい(交通事故で痛める筋肉や靱帯、椎間板や関節包は軟部組織ですので、そもそもレントゲンには全く写りませんが・・・)、診断書に首以外の部位も記載してもらってください。整骨院、接骨院などで施術を受ける場合も、基本的にその診断書の部位に応じた施術になります。

事故直後は痛くなかったのだけれど、後日痛くなってきたケースも、後からでも大丈夫ですので早めに診断書の部位の追加を病院でしてもらってください(事故からあまりにも日数が経ちすぎている場合は、因果関係が否定されて難しいこともありますのでなるべく早期に!)

②最低でも週に1回程度は病院に通院を。

整骨院での交通事故の施術と併用の場合も、整形外科への通院は週に1回程度は必要になってきます。

病院への通院があまりにも空くと、治療の必要性が無いと見なされて治療の打ち切りになるケースもあります。

病院の診察で治癒と見なされると、必然的に整骨院の治療も終了になります。あなたのそのつらい症状をしっかり治すためにも、病院の定期的通院は必要です。

③事故治療の実績のある院を選びましょう

交通事故の症状は多岐に渡ることもあります。むちうちなどの痛みはもちろんですが、場合によってはシビレ、吐き気、頭痛、めまい等の自律神経の乱れからくる症状も出ることもあります。

あなたが後遺症で何年も苦しむことがないように通院する院を決める際は、しっかりどのような施術が受けることができるのか、調べて院を選んだ方が良いでしょう。めまいや吐き気等の自律神経症状も時間の経過で良くなることも当然あるのですが、もしなかなか治らない場合は鍼灸も良いと思います。

鍼灸は基本的に自賠責保険の施術には含まれないので、あなたの自己負担、もしくは期間の限定で鍼灸が認められるケースもあります。実際当院でも何件か鍼灸が認められたケースもありました。気になる方は、保険会社の担当者もしくは貴方が通っている整骨院の先生に相談してみるのも有りだと思います。

④弁護士のサポートにある院にしましょう。

交通事故に治療で万が一、後遺症が残ってしまい等級が納得いかなかったり、示談金、休業損害等に納得がいかない場合は交通事に強い強い弁護士に依頼するのが良いと思います。

整骨院のどこでも弁護士と提携している訳ではないので、通院前にしっかりこの点も調べて決めると良いです。実際に当院でも後遺障害認定になったケースもあります。

 

 

 

ちなみに当院では弁護士法人「心」様と提携しておりますのでご安心ください。(上の画像はリンクしていません)

以上、整骨院で交通事故治療を受ける際の注意点をいくつかあげました。事故の後遺症で苦しむ方が1人でもいなくなるようしっかりとしっかりと地域の方々のサポーターとして努めて行きたいと思います。

何かございましたら遠慮なくご相談ください。

つつみ鍼灸整骨院 院長 松岡

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