整骨院で交通事故の治療を受ける際の注意点
こんにちは。つつみ鍼灸整骨院の院長の松岡です。
今回は「整骨院で交通事故の治療を受ける際の注意点」というタイトルで、いくつかの重要なポイントをお教えしたいと思います。当院にも交通事故の患者様は多く御来院されております。交通事故による、むちうち等の症状は頸椎や腰椎が屈曲、伸展強制されることによって深部の微少な靱帯や関節を損傷し、その症状は数週間、数ヶ月、時には数年引きずることもあります。
また、見た目には第三者には全く分からないため、貴方のその「つらさ」は理解されにくいという精神的苦痛もあります。ここでは、読んでいる貴方が、貴方の大切なお体に後遺症を残さぬよう、後悔のないように注意点をあげていきます。
①診断書には正確な部位、症状名の記入をしてもらいましょう。
事故後にお体の不調がある場合、整形外科で診断書を記入してもらうのですが、その際に記載してもらう部位は正確な部位、症状名の記入をしてもらうことが重要です。
例えば首の痛みだけで無く、痛みが肩関節や腰部、背部に及ぶものであれば、レントゲンなどをとってもらい(交通事故で痛める筋肉や靱帯、椎間板や関節包は軟部組織ですので、そもそもレントゲンには全く写りませんが・・・)、診断書に首以外の部位も記載してもらってください。整骨院、接骨院などで施術を受ける場合も、基本的にその診断書の部位に応じた施術になります。
事故直後は痛くなかったのだけれど、後日痛くなってきたケースも、後からでも大丈夫ですので早めに診断書の部位の追加を病院でしてもらってください(事故からあまりにも日数が経ちすぎている場合は、因果関係が否定されて難しいこともありますのでなるべく早期に!)
②最低でも週に1回程度は病院に通院を。
整骨院での交通事故の施術と併用の場合も、整形外科への通院は週に1回程度は必要になってきます。
病院への通院があまりにも空くと、治療の必要性が無いと見なされて治療の打ち切りになるケースもあります。
病院の診察で治癒と見なされると、必然的に整骨院の治療も終了になります。あなたのそのつらい症状をしっかり治すためにも、病院の定期的通院は必要です。
③事故治療の実績のある院を選びましょう。
交通事故の症状は多岐に渡ることもあります。むちうちなどの痛みはもちろんですが、場合によってはシビレ、吐き気、頭痛、めまい等の自律神経の乱れからくる症状も出ることもあります。
あなたが後遺症で何年も苦しむことがないように通院する院を決める際は、しっかりどのような施術が受けることができるのか、調べて院を選んだ方が良いでしょう。めまいや吐き気等の自律神経症状も時間の経過で良くなることも当然あるのですが、もしなかなか治らない場合は鍼灸も良いと思います。
鍼灸は基本的に自賠責保険の施術には含まれないので、あなたの自己負担、もしくは期間の限定で鍼灸が認められるケースもあります。実際当院でも何件か鍼灸が認められたケースもありました。気になる方は、保険会社の担当者もしくは貴方が通っている整骨院の先生に相談してみるのも有りだと思います。
④弁護士のサポートにある院にしましょう。
交通事故に治療で万が一、後遺症が残ってしまい等級が納得いかなかったり、示談金、休業損害等に納得がいかない場合は交通事に強い強い弁護士に依頼するのが良いと思います。
整骨院のどこでも弁護士と提携している訳ではないので、通院前にしっかりこの点も調べて決めると良いです。実際に当院でも後遺障害認定になったケースもあります。
ちなみに当院では弁護士法人「心」様と提携しておりますのでご安心ください。(上の画像はリンクしていません)
以上、整骨院で交通事故治療を受ける際の注意点をいくつかあげました。事故の後遺症で苦しむ方が1人でもいなくなるようしっかりとしっかりと地域の方々のサポーターとして努めて行きたいと思います。
何かございましたら遠慮なくご相談ください。
つつみ鍼灸整骨院 院長 松岡
交通事故にあってしまったら
つつみ鍼灸整骨院の松岡です。
今回は、何故か今まで記事を書かなかった、交通事故治療での接骨院・整骨院の受診についてです。
当院にも交通事故の患者様も多く御来院されております。交通事故にあわれた際に、何をしたらいいのか分からなかった、という声をいただきましたので、ブログにします。
①負傷者がいるかの確認をしましょう
ご自身を含めて、相手の方や事故現場周囲に怪我をされた方がいないかの確認をしましょう。事故の直後は事故のショックから自律神経が乱れ、吐気、めまいなどの症状が出ることがあります。多くは一過性であり、長くても数時間で治ることが多いです。負傷者がいる場合、動けない場合は救急車の要請をしましょう。動ける場合はなるべく早期に病院に行ってもらいましょう。
⓶警察に連絡をしましょう
相手の方の怪我の有無を確認したら、警察に連絡をしましょう。相手の方が怪我もなく、大丈夫だからと言っても、容易に現場から離れたり、逃げたりしてはいけません。ひき逃げ扱いになり、後日警察から任意同行を求められるケースもあります。
③事故の情報を記録しましょう
事故の車両の写真や、現場周囲の状況(一時停止なのか、信号が点滅だったのかなど)、相手の方のお名前、住所、免許証の番号を記録します。
④保険屋さんに連絡しましょう
契約している保険会社に事故の報告をしましょう。
もし、お身体に痛みがみられた場合は、当院までご相談ください。
①整骨院では自己負担なく交通事故治療を受けることができます。
まず、整骨院、接骨院での交通事故治療の場合は、基本的に患者様の負担金はございません。過失割合が高い場合や自損事故などの場合、一部負担金などの支払いが発生する場合が稀にございますが、ご自身が加入の保険で「人身傷害保険」に入っていれば、保険料から施術費が支払われます。
人身傷害保険に未加入の場合も、自賠責保険の範囲内であれば過失割合に準じ、減額された額が自賠責保険から支払いされます。
基本的に交通事故では健康保険の使用はできません。健康保険の定義として、「第三者行為以外によるもの」とあるからです。つまり、誰かに何かをされて怪我したというものは、基本的に健康保険対象外なのです。ですが、事故であっても稀に健康保険で対応する場合もあります(人身傷害保険など)。その場合は第三者行為の申請届の提出が必要です。
⓶整形の先生に診断書を記載いただいてください。
交通事故にあいましたら、なるべく早期に整形外科に受診し、診断書をいただいてください。事故から時間が経過してからの受診の場合、事故との関係性が薄れてしまいます。整骨院での施術の部位も、この診断書の部位に準じて対応しますので、整形外科に受診の際は、痛い、違和感がある部位、明らかに事故の前と違う症状は、全て担当医師に相談されてみると良いと思います。整骨院通院される場合、週に1回程度は、整形外科への通院をお願いしております。
いつでもご相談ください(^^♪